愛の邂逅クラブは詐欺?会員登録を求める手口や相談事例を弁護士が解説
愛の邂逅クラブという名称のサービスについて、LINEで異性と親しくなった後、「実際に会うためにはクラブ会員になる必要がある」などと説明され、会員登録のための送金を求められたという相談が見られます。
本記事では、愛の邂逅クラブの概要や相談事例、勧誘手口、調査で判明した内容について弁護士の視点から解説します。
愛の邂逅クラブに関する詐欺被害の概要
愛の邂逅クラブに関する相談では、LINEなどで知り合った異性との関係をきっかけとして、「会うために会員登録が必要」と説明され、金銭を要求されるケースが見られます。
愛の邂逅クラブとは?
愛の邂逅クラブは、男女の出会いやマッチングに関連するサービスとして案内されている名称です。
公開されているサイトでは、会員制のマッチングサービスとして紹介されており、厳格な入会審査やプライバシー保護、個別のマッチングなどを特徴として掲げています。
一方で、愛の邂逅クラブに関しては、異性と実際に会うために会員登録を求められ、登録に必要な費用として送金したという相談も見られます。
そのため、本記事では「愛の邂逅クラブ=詐欺」と名称だけで断定するのではなく、実際の相談事例や公開情報をもとに、その特徴や注意点を確認していきます。
「会うためには会員登録が必要」と説明される
愛の邂逅クラブに関する相談で特徴的なのが、オンライン上で知り合った異性と実際に会う話になった段階で、クラブへの入会を条件として提示される点です。
「会うためには愛の邂逅クラブの会員になる必要がある」などと説明され、そのための会員登録費等を要求されるという流れです。
相手と会えるという期待感から、サービスの運営実態や料金体系を十分確認しないまま送金してしまう可能性があります。
どのような相談が見られる?
愛の邂逅クラブに関する相談では、LINEなどで異性と親しくなり、実際に会う約束をした後でクラブへの入会を求められるケースがあります。
今回確認された相談では、異性とのLINEでのやり取りからカフェで会う話へ進み、その後、愛の邂逅クラブへの入会が必要だと説明されています。
さらに別の担当者を紹介され、会員登録に必要な費用として送金するという流れになっています。
愛の邂逅クラブに関する実際の相談事例
実際の相談では、「内田小雪」を名乗る人物とLINEで親しくなった後、会うためには愛の邂逅クラブへの登録が必要と説明され、別の人物を紹介されたケースがあります。

「内田小雪」を名乗る人物とLINEで親しくなる
相談事例では、まず「内田小雪」を名乗る人物とLINEでやり取りを行い、徐々に親しくなっていきました。
やり取りを続けるなかでオンラインだけの関係ではなく、実際にカフェで会う話へと進展しています。
ただし、「内田小雪」という名称については、あくまで相談事例の中で相手が使用していた名称です。本名であることや、同姓同名の第三者が本件に関与していることを示すものではありません。
カフェで会うために「愛の邂逅クラブ」への入会を求められる
LINEでのやり取りを続けた結果、実際にカフェで会う話になりました。
しかし、その段階で「実際に会うためには愛の邂逅クラブの会員にならなければならない」という趣旨の説明を受けています。
すでに相手と親しくなり、具体的に会う約束までしている状況では、「登録すれば会えるのであれば」と考え、費用を支払ってしまう可能性があります。
「矢部憂菜」を名乗る人物を紹介される
その後、「内田小雪」を名乗る人物から、LINE上で「矢部憂菜」を名乗る別の人物を紹介されたという相談内容が確認されています。
そこから、愛の邂逅クラブへの会員登録に関するやり取りへと進んでいます。
なお、「矢部憂菜」という名称についても、相談事例の中で使用された名称であり、本名や実在人物との関係が確認されたものではありません。
愛の邂逅クラブの会員になるための送金を求められる
最終的に、相手と会うためには愛の邂逅クラブへの登録が必要として、会員になるための費用を振り込むよう求められています。
「登録しなければ会えない」という条件を提示されると、それまでのやり取りを無駄にしたくないという心理から、支払いに応じてしまう可能性があります。
オンラインで知り合った相手と会うための条件として、突然有料サービスへの登録や送金を求められた場合は、支払いを急がずサービスの実態を確認することが重要です。
愛の邂逅クラブを調査して判明したこと
愛の邂逅クラブについて相談内容や公開情報を調査すると、異性とのLINEでのやり取りから会員登録・送金へ進むまでに、いくつかの特徴が確認できます。
調査で確認できた勧誘から送金までの流れ
今回の相談内容を整理すると、以下のような流れが確認できます。
| 調査項目 | 調査で確認できた内容 |
|---|---|
| 名称 | 愛の邂逅クラブ |
| 主な連絡方法 | LINE |
| 相談事例で使用された名称 | 「内田小雪」を名乗る人物 |
| 会う予定だった場所 | カフェ |
| 会うために提示された条件 | 愛の邂逅クラブへの入会 |
| 紹介された人物 | 「公式認証−矢部憂菜」を名乗る人物 |
| 支払理由 | クラブ会員になるための費用 |
| 特徴 | 会うことを条件として会員登録・送金へ進む |
相談事例では、LINEで親しくなった人物と会う話になった後、別の担当者を紹介され、クラブへの登録費用を求められるという流れになっています。
「内田小雪」「矢部憂菜」という名称について調査
今回確認した相談事例では、「内田小雪」「矢部憂菜」という名称が使用されています。
しかし、これらが実際の氏名であることや、特定の実在人物が関与していることまでは確認できません。
また、相談内容だけから両者が共謀していると断定することもできません。
そのため、本記事では「内田小雪を名乗る人物」「矢部憂菜を名乗る人物」として記載しています。同じ名前の第三者と混同しないよう注意してください。
愛の邂逅クラブの運営実態について調査
愛の邂逅クラブとして公開されているサイトでは、会員制のマッチングサービスとして、入会審査やプライバシー保護、個別マッチングなどを特徴として掲げています。
また、サイト内では「Universe Groupが運営」「ユニバース倶楽部の附属ブランド」などと説明されています。
しかし、サイトに記載された情報だけで、今回相談事例に登場した人物との関係や、相談者へ案内された会員登録・送金手続きが正規のものであることまで確認できるわけではありません。
第三者からサービスを紹介された場合は、紹介者から伝えられた情報だけではなく、運営主体や料金、契約条件などを個別に確認することが重要です。
調査で判明した共通点
愛の邂逅クラブに関する今回の相談内容を整理すると、以下の流れが確認できます。
- LINEで異性と親しくなる
- 実際に会う約束をする
- 会うためにクラブへの入会が必要と説明される
- 別の担当者を紹介される
- 会員登録のための送金を求められる
特に「相手と会うためには支払いが必要」という条件を後から提示された場合は、その場で送金せず、サービスの実態や支払い条件を確認しましょう。
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愛の邂逅クラブに関するトラブルの相談先
愛の邂逅クラブへの登録費等を支払った後にトラブルとなった場合、相談先によって対応できる内容は異なります。それぞれの役割を理解したうえで、今後の対応を検討しましょう。
警察
警察は、詐欺など犯罪の可能性がある事案について相談を受け、必要に応じて被害届の受理や刑事事件としての捜査などを行う機関です。
一方で、被害者の代理人として相手方に返金を求めたり、民事上の返金交渉を行ったりすることを主な役割とする機関ではありません。
消費生活センター
消費生活センターでは、商品やサービスに関する消費者トラブルについて、一般的な助言や情報提供などを受けることができます。
契約や料金について疑問がある場合の相談窓口となりますが、相談者の代理人として相手方への法的な返金請求を行う機関ではありません。
調査会社
調査会社では、相手方やサイトに関する公開情報の収集、SNSアカウントの調査、被害状況の整理などを行っている場合があります。
愛の邂逅クラブに関するトラブルでも、相手が使用していた名称やLINEアカウント、案内されたサイト、運営者に関する情報などを整理する目的では、調査会社が役立つケースがあります。
ただし、調査会社は弁護士とは役割が異なります。調査によって情報が得られたとしても、被害者の代理人として相手方へ返金を請求したり、示談交渉などの法律事務を行ったりすることは原則としてできません。
そのため、すでに会員登録費などを支払っており、被害金の返金請求まで検討している場合は、「調査」と「法的な被害回復への対応」を分けて考えることが重要です。
弁護士
すでに会員費などを振り込んでいる場合は、弁護士へ相談することで、LINEでの勧誘内容や送金履歴などを法的な観点から整理し、返金請求の可能性や今後の対応方法を検討できます。
また、必要に応じて法律上認められた範囲で、代理人として相手方への請求や交渉等を検討できる点も特徴です。
相談する際は、LINEのメッセージやプロフィール、振込先口座、送金履歴、案内されたサイトなどの情報を可能な限り保存しておきましょう。
愛の邂逅クラブに関するトラブルは田中保彦法律事務所へご相談ください
すでに愛の邂逅クラブの会員になるための費用を振り込んでいる場合や、さらに追加の支払いを求められている場合は、それ以上の支払いを急がず状況を整理することが重要です。
田中保彦法律事務所では、マッチングサービスやSNS、LINEなどをきっかけとした詐欺被害に関するご相談を承っています。
弁護士へ相談することで、これまでの経緯を整理したうえで、返金請求の可能性を含め、今後取り得る対応を検討できます。
「まだ追加費用は支払っていない」という段階でも構いません。不審に感じている場合は、田中保彦法律事務所までご相談ください。
まとめ|愛の邂逅クラブで「会うためにお金が必要」と言われた場合は注意
愛の邂逅クラブに関する相談では、LINEで異性と親しくなり、実際に会う話になった段階でクラブへの入会を求められ、会員費等を送金する流れが確認されています。
同様の状況にある場合は、「支払えば会える」という説明だけで送金を続けず、運営主体や料金体系、支払い条件などを確認することが重要です。
田中弁護士のワンポイント
- オンラインで知り合った相手の身元を確認する
- 「会うために入会が必要」と言われたら慎重に判断する
- 相手から紹介された担当者だけを信用しない
- クラブの運営会社や料金体系を確認する
- すでに送金している場合は早めに弁護士へ相談する

すでに愛の邂逅クラブの会員費等を振り込んでいる場合や、会うためにさらに送金するよう求められている場合は、それ以上の支払いを急がず、田中保彦法律事務所までご相談ください。
弁護士 田中保彦
- 田中保彦法律事務所 代表弁護士
- 第二東京弁護士会
- 堅実さの中に宿る正義の魂。
元自衛官の弁護士が、あなたの未来を守ります。
私は詐欺事件の解決実績が豊富にあり、幅広い手口について熟知しています。
被害に遭った方々が元気を取り戻す姿を見て、私自身も元気をもらっています。
この仕事を死ぬまで続け、一人でも多くの方の元気を取り戻すことが私の使命だと感じています。
諦めずに一度、ご連絡ください。
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