【事例付き】「会うため」に払ったお金は戻るか|デートクラブ型の詐欺とロマンス詐欺の違い
SNSで知り合った相手と会う約束をしたところ、待ち合わせの直前に「会員にならないと会えない」と告げられた。会員費や認証の名目で送金を重ねるうちに、金額が膨らんでいた。当事務所には、こうしたご相談が寄せられています。
ロマンス詐欺と聞くと、海外の相手と数か月にわたってやり取りを重ね、投資などに誘い込まれる国際ロマンス詐欺を思い浮かべる方が多いと思います。本記事で扱うのは、それとは組み立てが異なる型です。SNSで知り合った相手と数日で会う約束まで進み、その直前に交際クラブへの入会を求められ、「会員にならないと会えない」として費用を支払うことになります。
この記事では、デートクラブ型の詐欺の手口、ロマンス詐欺や出会い系サイトを入口にする型との違い、途中で返金があっても信用の根拠にならない理由を整理します。あわせて、当事務所が実際にお受けしたご相談の例もご紹介します。
※本記事に掲載するご相談事例は、ご本人および相手方が特定されないよう、時期・金額を抽象化し、内容を再構成しています。
1. デートクラブ型の詐欺とは|ロマンス詐欺との違い
異性を紹介するクラブへの入会を持ちかけ、会員費や認証費の名目で支払いを重ねさせる手口を、本記事では「デートクラブ型」と呼びます。交際クラブ、デートクラブなど、名乗り方はさまざまです。
警察庁は、この種の手口を特殊詐欺の一類型として「交際あっせん詐欺」に分類しています。「女性紹介」などの案内に申し込んできた人に対して、会員登録料金や保証金等の名目で金銭をだまし取る手口とされ、その後も紹介相手との関係維持などの名目で追加の支払いを求められる点が特徴として挙げられています。
よく似た言葉に「SNS型ロマンス詐欺」がありますが、警察庁の定義では別の類型です。SNS型ロマンス詐欺は、実際に直接会うことなくやりとりを重ねるなかで恋愛感情や親近感を抱かせ、投資や渡航費などの名目で金銭を出させるものとされています。支払ったお金の行き先が「相手本人」なのか「クラブの会員費」なのかが、分かれ目になります。
ロマンス詐欺との違い
同じロマンス詐欺という言葉で括られますが、組み立てには違いがあります。
| SNS型ロマンス詐欺 | デートクラブ型の詐欺(交際あっせん詐欺) | |
| 接触の場 | SNS、マッチングアプリ | SNS、出会い系サイト、ダイレクトメールなど |
| 関係を築く期間 | 数か月に及ぶことが多い | 数日 |
| 求められる名目 | 投資、渡航費、結婚資金など | 会員登録料、保証金、認証の費用 |
| お金の行き先 | 相手本人のためとされる | 紹介をうたうクラブや事業者 |
| 会う約束 | 会えないまま進むことが多い | 会う約束が先にあり、その直前に費用を求められる |
恋愛感情をじっくり育てる必要がないことが、この型の特徴です。会う約束をして、その直前に条件を出す。会いたいという気持ちが強いほど、条件をのみやすくなります。
期間が短いということは、「おかしい」と考える時間も短いということです。長くやり取りをしていないから大丈夫、とはお考えにならないでください。
会う約束を条件にして費用を求める型
この型でとくに注意していただきたいのは、金銭の話が出るタイミングです。
- SNSで接触があり、メッセージアプリへ誘導される
- 数日のやり取りで親しくなり、会う約束まで進む
- ここまで、金銭の話は一切出ない
- 待ち合わせの直前に「会員制クラブの会員にならないと会えない」と告げられる
- 会員になるための費用を、指定された口座へ送金するよう求められる
- その後も「デート費用に使える」などの名目で送金が重ねられる
すでに数日のやり取りを重ね、会うことを楽しみにしている段階です。ここで引き返す判断は、容易ではありません。
出会い系サイトやアプリを入口にする型
入口が出会い系のサイトやアプリである場合もあります。消費者庁は、こうした類型を「サクラサイト商法」として注意喚起しています。
消費者庁の説明では、異性との出会いを誘い文句にする「出会い型」、芸能人などを励ましてほしいとする「同情型」、遺産や大もうけを持ちかける「利益誘引型」の3つが挙げられています。いずれも、ポイントの購入などで費用を負担させながら、実際には相手と会えないという点が共通しています。
名目がポイントであれ、会員費や認証費であれ、会うために費用を求められ、会えないまま金額だけが膨らむという構造は同じです。
当事務所にご相談が寄せられているサイト
交際クラブやデートクラブを名乗るサイトについて、当事務所には複数のご相談が寄せられています。近時ご相談の多いものとして、下記が挙げられます。
ここに挙げたのは、当事務所へのご相談があったサイトです。同名のサイトで会員費や認証の費用を求められている場合は、お支払いになる前にご相談ください。
2. ご相談事例|「会員にならないと会えない」
ここからは、当事務所が実際にお受けしたご相談を、手口の流れを理解していただくための例としてご紹介します。
ご相談者 40代・男性
手口 SNS発のデートクラブ型。会うことを条件に会員費・認証費の名目で送金させる
被害額 300万円ほど。数日のうちに複数回、個人名義の複数の口座へ送金
特徴 途中で2回の返金あり。最後に180万円を超える請求が来たことで発覚経過 最後の振込から2週間ほどでご相談。ご相談前に警察へ相談し、口座凍結も実施
複数の顔写真から1人を選ばせる入口
ご相談者のもとに、SNS上で女性を名乗る人物から「チャットしませんか」というメッセージが届きます。あわせて、別の女性のIDが送られてきました。
そのIDでメッセージアプリを通じて連絡を取ると、今度は複数の女性の顔写真を見せられ、「どちらの女性が好みでしょうか」と1人を選ぶよう求められています。
選ばせるという運び方には、意味があります。自分で選んだ相手であれば、その後のやり取りに納得感が生まれます。受け身で紹介されるよりも、関係が自分ごとになります。
選んだ相手とメッセージアプリでつながり、数日やり取りを重ねるうちに親しくなっていきます。会話のなかで、比較的近所に住んでいることも分かりました。やがて、待ち合わせようという話になります。ここまでは、金銭の話は一切出ていません。
待ち合わせの直前に示された条件
待ち合わせの直前になって、相手方から新たな条件が示されます。
実際に会うには、会員制クラブの会員にならなければならない。そのためには、クラブの「公式認証」宛に送金する必要がある。このような説明でした。
ご相談者は当初、1回の振込で会員になれるものと理解しておられました。ところが、その後も送金を求められます。今度は「デート費用に使える」という口実でした。こうして複数回の送金が重ねられていきます。
実際に行われた2回の返金
本件でとくに注意していただきたいのが、この点です。
送金を重ねるなかで、実際に2回、返金が行われています。ご本人は、これによって相手方を少し信用されたとお話しになっていました。
あと1回を残した段階での高額な請求
相手方が示していたのは、「公式認証には決められた回数がある」という仕組みでした。
ご相談者は、この認証をあと1回というところまで進められています。そして最後の1回を前にして告げられたのが、さらに180万円を超える額を振り込むようにという要求でした。説明は「振り込んで会員になれば、間違いなく全額返金される」というものです。
最後に高額な請求が来たことで、ご相談者は詐欺であると考えるに至りました。あと1回まで積み上げさせておいて、最後にもう一度大きな金額を求める。これが本件の構造でした。
送金は1万円から始まり、数日のうちに数百万円に達しています。少額から入り、段階的に金額が上がっていく流れです。
ご本人は、経緯を次のように整理しておられます。
「返金すると言う口実で、振り込み返すという信用も作り、騙す手口です。ATMで手続きが簡単な為に騙されました」
ご相談のきっかけは、ご家族から「詐欺ではないか」と指摘されたことでした。その後ご自身で警察署へ相談され、振込先の口座の凍結も済んでいます。消費生活センターにもご相談されていました。
3. 一部が返金されても信用の根拠にならない理由
ご紹介した例で、もっとも押さえておいていただきたいのが途中で2回の返金が行われていたという点です。
返金は相手方にとって支出であること
返金された金額は、相手方にとっては支出です。それでも返すのは、「この相手は約束を守る」という実感を作ることに意味があるからです。
一度この実感ができると、その後に示される説明を疑う理由が減ります。「前回は本当に返ってきた」という事実が、疑いを打ち消す材料として働いてしまいます。
実際に返金があったことは、相手方が信用できる根拠にはなりません。むしろ、より大きな金額を求める前段として置かれていることがあるとお考えください。
「あと1回」に終わりがない理由
ご紹介した例では、認証の回数が決められているという説明があり、あと1回というところまで進んだ段階で高額な請求が来ました。
回数も、金額も、何をもって完了とするのかも、すべて相手方が決めています。その1回を終えれば、次の条件が用意されるだけです。
「あと1回で会える」「これで会員になれる」という説明を受けている場合は、その1回に応じる前にご相談ください。
会う条件として金銭を求められた時点が判断の分かれ目
会員費であれ、認証の費用であれ、デート費用であれ、会うために先に金銭の振込を求められる時点で、いったん手を止めてください。
実際に会ったうえで支払う形であれば、まだ確かめようがあります。しかし、会う前に振込を求められる場合、こちらには確かめる手立てがありません。
4. 被害に気づいたら、まず行うこと
| 行うこと | 理由 | |
| 1 | 追加の送金を止める | 「あと1回で会える」という説明に終わりはありません |
| 2 | やり取りと画面を削除しない | 後から復元できないことが多く、失われると主張の幅が狭まります |
| 3 | 警察へ相談し、被害届の提出を検討する | 口座の凍結につながるきっかけになります |
| 4 | 振込先の金融機関へ連絡する | 資金の流出を止めるという意味で、早いほど有効です。弁護士が代理人として連絡することもできます |
| 5 | 送金した総額を明細で確認する | 支払った総額が、あらゆる手続きの出発点になります |
警察への相談と被害届
警察への相談は、振込先の口座について凍結の措置が取られるきっかけになることがあります。被害届の提出についても、その場でご相談ください。
なお、刑事の手続きと、支払ったお金を取り戻す民事の手続きは別のものです。警察に相談したからといって、それだけでお金が戻るわけではありません。逆に、被害届を出していないという理由でご相談ができなくなるわけでもありません。
口座の凍結
口座の凍結は、被害に遭われた方がご自身で行うものではありません。警察への相談や、振込先の金融機関への連絡をきっかけに、金融機関が判断して行います。
なお、金融機関への連絡は、弁護士が代理人として行うこともできます。警察に出向くことに抵抗がある、何から話せばよいか分からないという場合は、ご相談いただければ当事務所から金融機関へ連絡いたします。
ご紹介した例では、ご相談をいただく前に警察へのご相談と口座の凍結まで済んでいました。この判断は適切なものでした。
やり取りを削除しないこと
相手方をブロックしたり、アプリごと削除したりされる前に、一度ご相談ください。
腹立たしさや気まずさから消してしまわれるのは自然なことですが、いったん削除されたやり取りは後から復元できないことが多くあります。
とくに、返金があった場合の入金記録は残しておいてください。一部が戻っていることは、やり取りの全体像を示すうえで意味のある事実になります。
送金した総額の確認
- 銀行の振込明細、ATMの利用明細票を、送金した回数分すべて確認する
- 途中で受け取った返金の額を差し引く必要はない
- ご家族などが立て替えて送金した分は、ご本人の送金額とは分けて考える
- ご申告と明細の額に差が出ることがあります。振込手数料の扱いが原因である場合があります
すべて分かってからご相談いただく必要はありません。分かる範囲の情報からご状況を整理してご説明できます。
5. 「自分にも落ち度がある」と感じている方へ
この類型のご相談には、ほかの詐欺被害とは違う特徴があります。
ご相談の多くが男性からであること
デートクラブ型の被害でご相談にお越しになるのは、そのほとんどが男性です。異性と会いたいという気持ちに正面からつけ込む手口であるため、「自分にも落ち度があった」「人に言えることではない」とお感じになる方が多くいらっしゃいます。
その結果、被害に気づかれてからご相談までに時間が空きます。この類型でご相談が遅れやすいのは、金額が分からないからでも、手段がないからでもありません。言いにくいからです。
問われるのは相手方が何をしたか
判断されるのは、ご自身がどのような気持ちで申し込まれたかではありません。会わせる意思がないまま、会員費や認証費の名目で支払いを重ねさせたという、相手方の行為です。
会う約束を先に取り付け、その直前に費用を求め、支払うたびに次の条件を出す。この組み立てがあらかじめ用意されている以上、申し込まれた側の動機が結論を左右するものではありません。
ご家族や職場に知られたくない場合
ご相談の内容は厳重に管理し、外部に共有することはありません。ご本人のご意向を確認せずに、当事務所からご家族やお勤め先へ連絡することもありません。
ご希望があれば、ご家族へのご説明もお引き受けしています。ご本人だけで抱えきれない場合は、その旨をお知らせください。
知られたくないというお気持ちから時間が経つほど、とりうる手段は狭まります。お名前を出さずに、ご状況だけを伺うこともできますので、まずはご連絡ください。
6. 被害後に届く「取り戻せます」という連絡
詐欺の被害に遭われた後、「被害金を取り戻せます」という連絡が届くことがあります。被害に遭った直後は、こうした連絡にすがりたくなるものです。
弁護士を名乗るアカウントへの注意
ご紹介した例でも、ご相談者が被害に気づかれた後、弁護士を名乗るアカウントを追加されていました。
ところが応答がなく、ご自身で当該の法律事務所へ直接ご連絡されたところ、「そのアカウントでの相談は行っていない」との回答を受けておられます。なりすましであった可能性が高い状況でした。
幸い、送金される前にご自身で確認されたため、被害は発生していません。この判断は適切でした。
確認の方法
- そのアカウントの案内に従わず、事務所の公式サイトに記載された連絡先へご自身から確認する
- 弁護士・司法書士を名乗る場合は、所属する弁護士会・司法書士会にその氏名で登録があるかを確認する
- 手数料や保証金を先に求められる場合は、その時点で手を止める
- 「被害回復の名簿に載っている」「国の制度で戻る」といった説明を受けた場合も、支払う前にご確認ください
実在する弁護士の氏名や事務所名が無断で使われていることがあります。名前が本物であることは、そのアカウントが本物であることを意味しません。
よくある質問
Q. ロマンス詐欺で払ったお金は戻ってくるのでしょうか。
A. 結果をお約束することはできません。取りうる手段はいくつかありますが、どれを選べるかはご状況によって変わります。ご相談の際に個別にご説明します。なお、本記事の第2章では、当事務所が実際にお受けしたご相談の例をご紹介しています。
Q. これはロマンス詐欺とは違うのですか。
A. 警察庁の分類では別の類型です。SNS型ロマンス詐欺は、実際に直接会うことなくやりとりを重ね、投資や渡航費などの名目で金銭を出させるものとされています。本記事で扱う型は、会う約束まで進んだうえで、クラブの会員登録料や保証金の名目で費用を求められるもので、「交際あっせん詐欺」に分類されます。ご自身の被害がどちらに当たるか分からなくても、ご相談いただけます。
Q. 会員にならないと会えないと言われて支払いましたが、結局会えません。返金できますか。
A. 会う条件として会員費や認証費を求められ、支払っても会えないという流れであれば、デートクラブ型の詐欺として検討の対象になります。交際クラブなど名乗り方が違っても、構造は同じです。送金の記録が残っていれば、そこから整理できますのでご相談ください。
Q. SNSで知り合った女性に、会うためのお金を払ってしまいました。
A. 会う直前に費用を求められ、支払うたびに次の条件が出てくるという経過であれば、この類型に当たる可能性があります。相手方の氏名や所在が分からなくても、ご相談いただけます。
Q. 認証費を何度も求められています。「あと1回」と言われ続けています。
A. 回数も金額も、何をもって完了とするのかも、すべて相手方が決めています。応じれば次の条件が用意されますので、「あと1回」に終わりはありません。その1回に応じる前にご相談ください。
Q. 実際に何度か返金がありました。それでも詐欺なのでしょうか。
A. 返金があったことは、相手方が信用できる根拠にはなりません。ご紹介した例でも2回の返金が行われており、それが「約束を守る相手だ」という印象につながっていました。その後により大きな金額を求める前段として使われることがあります。
Q. 下心があったので、自分にも非があるのではないかと思っています。
A. 判断されるのは、ご自身がどのような気持ちで申し込まれたかではなく、会わせる意思がないまま費用を求め続けた相手方の行為です。申し込まれた側の動機が結論を左右するものではありません。
Q. 家族に知られずに相談できますか。
A. ご相談の内容は厳重に管理し、ご本人のご意向を確認せずにご家族やお勤め先へ連絡することはありません。お名前を出さずに、ご状況だけを伺うこともできます。ご希望があれば、ご家族へのご説明もお引き受けしています。
まとめ
SNSで知り合った相手に「会うため」の費用を求められる手口は、ロマンス詐欺とは別のものです。本記事では「デートクラブ型」と呼び、警察庁の分類では「交際あっせん詐欺」に当たります。数か月かけて恋愛感情を育てるのではなく、数日で会う約束まで進み、その直前に会員費や認証費を求めるものです。
ご紹介した例では、複数の顔写真から1人を選ばせるところから始まり、待ち合わせの直前に「会員にならないと会えない」と告げられています。送金は1万円から始まり、数日のうちに数百万円に達しました。
途中で2回の返金が行われたことが、相手方への信用につながっています。返金された金額は相手方にとって支出ですが、それでも返すのは「約束を守る相手だ」という実感を作るためです。実際に返金があったことは、相手方が信用できる根拠にはなりません。
そして、認証の回数があと1回というところまで進んだ段階で、高額な請求が来ています。回数も金額も完了の条件も、すべて相手方が決めています。「あと1回」に終わりはありません。
返金のために何を検討できるかは、ご状況によって変わります。ご相談の際に個別にご説明します。いずれにしても、早い段階で動けるかどうかが結果を左右します。
会うためにお金を求められている、一部が返ってきたので続けてしまった、「あと1回」と言われ続けている。そうしたご状況でしたら、追加のお振込みをされる前に、ぜひ一度ご相談ください。
お手元の資料がそろっていなくても構いません。分かる範囲の情報から、当事務所でご状況を整理してご説明します。ご家族へのご説明もお引き受けしています。ご相談いただいたからといって、ご依頼をお願いすることはありません。
この類型のご相談は、そのほとんどが男性からです。「自分にも落ち度があった」とお感じになって時間が空きがちですが、問われるのは相手方の行為です。言いにくいことだからこそ、早めにご相談ください。
弁護士 田中保彦
- 田中保彦法律事務所 代表弁護士
- 第二東京弁護士会
- 堅実さの中に宿る正義の魂。
元自衛官の弁護士が、あなたの未来を守ります。
私は詐欺事件の解決実績が豊富にあり、幅広い手口について熟知しています。
被害に遭った方々が元気を取り戻す姿を見て、私自身も元気をもらっています。
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諦めずに一度、ご連絡ください。
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