【事例付き】振り込め詐欺救済法の返金率|口座を凍結しても戻らないことがある理由
「警察に相談して、振込先の口座を凍結してもらった。これでお金は戻るはずだ」。詐欺の被害に遭われた方が、そうお考えになるのは自然なことです。実際、口座の凍結は資金の流出を止める手段として有効です。
一方で、凍結によって取り戻せるのは、その時点で口座に残っていた資金に限られます。すでに引き出された後であれば、凍結しても押さえられるものがありません。「振り込め詐欺救済法があるから戻る」ではなく、「口座にいくら残っていたか」で結果が決まります。
この記事では、振り込め詐欺救済法の手続きの流れと、返金率を左右するものを整理します。あわせて、警察庁が「ニセ警察詐欺」として注意喚起している手口と、本物の警察との違いも取り上げます。当事務所が実際にお受けしたご相談の例もご紹介します。
※本記事に掲載するご相談事例は、ご本人および相手方が特定されないよう、時期・金額を抽象化し、内容を再構成しています。
1. 振り込め詐欺救済法とは|口座の凍結から分配までの流れ
正式には「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といいます。振込を利用した詐欺の被害について、振込先の口座に残っている預金を被害に遭われた方へ分配する仕組みです。
| 段階 | 内容 | |
| 1 | 取引停止措置(口座の凍結) | 金融機関が、犯罪に利用された口座と疑うに足る相当な理由があると認めたときに行います |
| 2 | 債権消滅手続の開始公告 | 預金保険機構が公告します。期間内に名義人から権利行使の届出がなければ、預金等債権が消滅します |
| 3 | 支払手続の開始公告 | 分配金の支払手続が開始され、被害に遭われた方が申請できる期間が公告されます |
| 4 | 申請・決定・支払い | 金融機関が被害の状況を確認して支払額を決定し、分配金が支払われます |
凍結のきっかけは、多くの場合が警察への相談
口座の凍結は、被害に遭われた方がご自身で行うものではありません。警察への相談や、振込先の金融機関への連絡をきっかけに、金融機関が判断して行います。
被害に気づかれた場合、警察と振込先の金融機関の両方へ連絡することが、この手続きの出発点になります。
なお、金融機関への連絡は、弁護士が代理人として行うこともできます。警察に出向くことに抵抗がある、何から話せばよいか分からないという場合は、ご相談いただければ当事務所から金融機関へ連絡いたします。
分配までには相応の時間がかかること
公告の期間が定められているため、凍結から分配金の支払いまでには、相応の時間がかかります。すぐに戻るという仕組みではありません。
また、同じ口座について複数の方が被害を申し出た場合、残っていた預金を被害額の割合に応じて分け合うことになります。被害額の全額が戻るわけではない理由の一つです。
2. 返金率を左右するのは「口座にいくら残っていたか」
「振り込め詐欺救済法の返金率はどのくらいか」は、ご相談の際に多くいただくご質問です。
率直に申し上げると、あらかじめ数字でお示しすることはできません。制度全体の実績として公表されている数字はありますが、それは個別のご事案に当てはまるものではないためです。
結果を決めるのは、ただ一つの要素です。凍結された時点で、その口座にいくら残っていたかです。
分配金の原資は凍結時の残高
被害回復分配金の原資は、凍結された口座に残っている預金です。被害額に応じて国や金融機関が補償するという制度ではありません。
つまり、被害額が大きいかどうかは、分配される額に影響しません。口座から資金が引き出されていれば、被害額がいくらであっても、分配される原資はありません。
残高が千円未満の場合は支払手続が行われないこと
振り込め詐欺救済法では、消滅手続を経た預金等債権の額が千円未満である場合、被害回復分配金の支払に関する規定は適用されないこととされています(同法第8条第3項)。この場合、その額に相当する資金は預金保険機構に納付され、犯罪被害者等の支援などに充てられます。
残高が残っていないということは、分配の手続きそのものが行われないことを意味します。
資金が口座にとどまっている時間の短さ
ここで押さえておいていただきたいのは、振り込まれた資金が口座にとどまっている時間が、きわめて短いという実情です。
後述するご相談事例では、最後の振込から数日のうちに凍結まで進んでいました。それでも、口座に残っていたのは分配の手続きが行われない水準でした。
被害に気づかれた時点で、すでに引き出されている可能性は高いとお考えください。そのうえで、それでも凍結を求める意味はあります。残っている可能性がゼロではなく、また、被害の拡大を止める効果があるためです。
3. ご相談事例|口座凍結まで済ませたうえでのご相談
ここからは、当事務所が実際にお受けしたご相談を、何が起きるのかを知っていただくための例としてご紹介します。
被害に遭われた方 ご相談者の高齢のお母様
ご相談者 お母様に代わってご相談にお越しになった男性
手口 宅配事業者を名乗る連絡から偽の警察官へ。「示談金」名目で振込を指示
被害額 2,000万円を超える金額。複数回に分けて、複数の口座へ振込ご相談前の対応 警察へ相談、被害届を提出、振込先口座の凍結まで完了
宅配事業者を名乗る連絡から偽の警察官へ
始まりは、知らない番号からお母様の携帯電話にかかってきた着信でした。
相手は大手の宅配事業者を名乗り、「差出人がお母様の名義になっている、現金が入った封筒を確認した」と告げています。身に覚えのない荷物の話から入るのが、この手口の入口です。
続いて相手は「封筒に入っていたお金は犯罪に加担しており、警察が連絡したいと言っている」と伝え、そのまま偽の警察官へと電話がつながれました。
警察官を名乗る相手からは、「あなたの口座が詐欺事件に使用されており、被疑者として見られている」と告げられています。被害者の側に立っていたはずが、一転して疑いをかけられる立場に置かれる。ここで冷静さを保つことは容易ではありません。
事情聴取の最中に突き付けられた逮捕状
その後、電話での事情聴取が続くなかで、「あなたが個人情報を流用している」と言われ、逮捕状を突き付けられています。
そのうえで「不正な入金や送金がないか確認する必要がある」として、「出頭するか、資金調査のために振込を行うか」という二択を迫られました。あわせて「捕まりたくなければ示談金を振り込むように」との指示を受けています。
指示を受けたお母様は、インターネットバンキングから複数回に分けて振込を行っておられます。振込先は、個人名義を含む複数の口座でした。最後の振込を終えた後、相手方からの連絡は途絶えています。
ご家族が済ませていた警察への相談と口座凍結
その後、お母様は警察署へ相談に行かれました。被害届を提出し、警察を通じて振込先の口座の凍結が行われています。
ここまでの動きは早く、内容としても適切なものでした。詐欺の被害に遭った際、振込先の口座を凍結して資金の移動を止めることは、被害回復に向けた重要な一歩です。
凍結後に判明した残高
ところが、凍結された口座に残っていたのは、分配の手続きが行われない水準の金額でした。
被害額は2,000万円を超えています。対して、凍結によって押さえられた資金はほとんど残っていませんでした。最後の振込から凍結までは数日です。その間に資金はすでに引き出されていたことになります。
この点が、本件でご相談者に最初にお伝えしなければならなかった事実でした。
4. ニセ警察詐欺の手口と、本物の警察との違い
警察官を名乗って金銭をだまし取る手口は、警察庁が「ニセ警察詐欺」として注意喚起を行っています。近年の特殊詐欺のなかでも、被害が目立つ類型です。
段階を追って追い込む構成
ご相談事例に見られたとおり、この手口は一度に核心へ進みません。段階を追って、断りにくい状況が作られていきます。
- 宅配事業者や通信事業者など、警察とは無関係の名乗りから始まる
- 「あなたの名義のものが犯罪に使われている」と告げられる
- そのまま警察官を名乗る相手に電話がつながれる
- 「被疑者として見られている」と、立場が被害者から加害者に反転する
- 逮捕状や警察手帳を示され、身柄を拘束されるという不安が与えられる
- 「出頭するか、振込で調査を受けるか」という二択が示される
- 「資産保護」「口座調査」「示談金」などの名目で振込を指示される
最初の連絡が警察からでない点が、この手口の特徴です。警察を名乗る電話がかかってくる前に、別の事業者を名乗る連絡が入っていることが多くあります。
本物の警察が行わないこと
警察庁の注意喚起では、下記の点が示されています。電話の相手が本物かどうかを判断する材料になります。
| 警察が行わないこと | 実際に確認されている手口 |
| 私用のスマートフォンに突然ビデオ通話をかけること | ビデオ通話に誘導し、偽の警察手帳や逮捕状を画面に示す |
| 電話やビデオ通話で身分を証明すること | 画面越しに身分証を見せることで信用させる |
| 捜査のために現金の振込や送金を求めること | 「資産保護」「口座調査」「示談金」などの名目で振込を指示する |
| 事件の内容を他人に話さないよう求めること | 「捜査上の秘密」として、家族への相談を止めさせる |
警察庁は、ビデオ通話で身分証を示されても信用せず、電話を切って最寄りの警察署に相談するよう呼びかけています。
また、発信者の電話番号が警察のものに偽装されている場合があります。表示された番号にかけ直すのではなく、ご自身で調べた警察署の番号か、警察相談専用電話の#9110へご連絡ください。
家族に相談させない指示が入る理由
「捜査上の秘密なので誰にも話さないように」という指示は、この手口に共通して現れます。
家族に話されると、その場で止められる可能性が高いためです。逆に申し上げれば、他人に相談させないよう求めてくる連絡そのものが、判断の材料になります。
5. ご家族が代わりに相談する場合
ご高齢のご家族が被害に遭われ、ご本人に代わってご家族がご相談にお越しになることは少なくありません。ご紹介した例も、お母様に代わって男性がご連絡くださった事案です。
ご家族からのご相談も受け付けていること
ご相談の段階では、ご家族からご連絡いただけます。ご本人が混乱されている場合や、被害を認めたがらない場合もありますので、まずはご家族だけでご状況をお聞かせいただいて構いません。
ただし、実際にご依頼となる段階では、ご本人の意思が必要になります。その点は、進め方のなかでご説明します。
ご相談の前に確認できること
そろっていない項目があっても構いません。分かる範囲でお持ちいただければ、そこから整理します。
- 振込の明細(インターネットバンキングの取引記録、ATMの利用明細票。振り込んだ回数分すべて)
- 振込先の口座情報(金融機関名、支店、名義)
- 相手方からの着信履歴、やり取りの記録
- 警察へ相談された場合は、その日付と、被害届を提出したかどうか
- 口座凍結を依頼された場合は、その時期と、凍結後の残高が分かるもの
とくに、凍結後の残高が分かっていると、見込みについて早い段階で率直にご説明できます。
また、相手方から新たに連絡があっても、追加のお支払いには応じないでください。「手続きの費用が必要」「返金のために先に振り込んでほしい」といった説明を受けた場合は、お支払いになる前にご相談ください。
よくある質問
Q. 振り込め詐欺救済法の返金率はどのくらいですか。
A. あらかじめ数字でお示しすることはできません。制度全体の実績として公表されている数字はありますが、個別のご事案に当てはまるものではないためです。結果を決めるのは、凍結された時点でその口座にいくら残っていたかです。
Q. 警察に相談して口座を凍結してもらいました。それでお金は戻りますか。
A. 凍結によって取り戻せるのは、その時点で口座に残っている資金に限られます。すでに引き出された後であれば、押さえられるものがありません。ご紹介した例では、最後の振込から数日で凍結まで進みましたが、残っていたのは分配の手続きが行われない水準でした。
Q. 口座に残高がなかった場合、もう方法はないのでしょうか。
A. 被害回復分配金は期待できませんが、そこで終わりということではありません。検討できる手段はご状況によって変わりますので、ご相談の際に個別にご説明します。
Q. 被害額が大きければ、分配される金額も多くなりますか。
A. 被害額の大きさは、分配される額に影響しません。分配金の原資は、凍結された口座に残っていた預金だけです。被害額に応じて国や金融機関が補償する制度ではありません。
Q. 同じ口座に他の被害者もいる場合はどうなりますか。
A. 残っていた預金を、被害額の割合に応じて分け合うことになります。被害額の全額が戻るわけではない理由の一つです。
Q. 口座の凍結は自分で依頼できますか。
A. 口座の凍結は、被害に遭われた方がご自身で行うものではありません。警察への相談や振込先の金融機関への連絡をきっかけに、金融機関が判断して行います。被害に気づかれた場合は、両方へご連絡ください。
Q. 警察を名乗る電話がかかってきました。本物か確かめる方法はありますか。
A. 表示された番号にかけ直さないでください。発信者の番号が警察のものに偽装されている場合があります。ご自身で調べた警察署の番号か、警察相談専用電話の#9110へご連絡ください。
Q. ビデオ通話で警察手帳と逮捕状を見せられました。
A. 警察庁は、警察官や検察官が私用のスマートフォンに突然ビデオ通話をかけることはないとしています。画面越しに身分証を示されても信用せず、電話を切って最寄りの警察署にご相談ください。
Q. 「誰にも話すな」と言われています。家族に相談してよいのでしょうか。
A. ご相談ください。他人に相談させないよう求めてくる連絡そのものが、判断の材料になります。家族に話されるとその場で止められる可能性が高いため、この指示はこの手口に共通して現れます。
Q. 親が被害に遭いました。家族である私が代わりに相談できますか。
A. ご相談いただけます。ご紹介した例も、お母様に代わって男性からご連絡をいただいたものです。ただし、実際にご依頼となる段階ではご本人の意思が必要になりますので、その点は進め方のなかでご説明します。
Q. 被害届は出したほうがよいですか。
A. ご紹介した例では、被害届の提出が口座凍結につながっています。なお、刑事の手続きと、被害金の回収を目指す民事の手続きは別のものです。どちらをどう進めるかは状況に応じてご説明します。
Q. 振込から2か月ほど経っています。今からでも相談できますか。
A. ご相談いただけます。ただし、時間の経過は結果に影響しうる要素です。明細などの資料がお手元にあるうちに、早めにご相談ください。
Q. 裁判を起こせば取り戻せますか。
A. 判決を得ても、相手方に支払いに充てられる財産がなければ回収には至りません。費用と時間の負担も大きいため、回収の見込みと照らして、どの方法を選ぶかを決めることになります。
まとめ
振り込め詐欺救済法による被害回復分配金の原資は、凍結された口座に残っている預金です。被害額に応じて補償される制度ではありません。したがって、結果を決めるのは、凍結された時点でその口座にいくら残っていたかという一点になります。
法律上、消滅預金等債権の額が千円未満の場合は、支払手続そのものが行われません。残高が残っていないということは、分配の手続きに進まないということを意味します。
ご紹介した例では、ご家族が被害に気づいた後の動きが早く、警察への相談、被害届の提出、口座の凍結まで済んでいました。できることを尽くされた状態でのご相談です。それでも、口座に残っていたのは分配の手続きが行われない水準でした。
口座の凍結は、資金の流出を止める手段としては有効です。ただ、それだけで被害が回復するわけではありません。残高がなかった場合に何を検討できるかは、ご相談の際に個別にご説明します。
なお、ニセ警察詐欺は、宅配事業者などの名乗りから始まり、被疑者としての扱い、逮捕状、示談金と段階を追って進みます。警察官や検察官が私用のスマートフォンに突然ビデオ通話をかけることはありません。ご家族から同様の連絡を受けたという話が出た場合は、振込の前にお止めください。
ご家族が詐欺の被害に遭われた、口座を凍結したがその後どうすればよいか分からない。そうしたご状況でしたら、ぜひ一度ご相談ください。
お手元の資料がそろっていなくても構いません。分かる範囲の情報から、当事務所でご状況を整理してご説明します。見込みが薄い場合は、その旨も率直にお伝えします。ご相談いただいたからといって、ご依頼をお願いすることはありません。
弁護士 田中保彦
- 田中保彦法律事務所 代表弁護士
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